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【国土交通省】「無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定

行政 INFO

国土交通省からのお知らせにつきまして、ご案内申し上げます。
無人航空機の飛行における安全確保のため法令遵守の徹底を今後ともよろしくお願いいたします。

「無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の
上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定
~無人航空機等に係る安全の確保を図ります~

無人航空機等に係る安全の確保を図るため、所有者情報等の登録制度の創設及び空港における危険の防止対策の強化等を内容とする「無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案」が、2020年2月28日、閣議決定されました。

http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku02_hh_000149.html

【概要】
(1)無人航空機の登録制度の創設(航空法の一部改正)
・国土交通大臣への無人航空機の所有者情報や機体情報等の登録制度の創設
・登録及び登録記号の表示等の措置を講じない無人航空機の飛行禁止
・人、物件等の安全が著しく損なわれるおそれのある無人航空機の登録拒否 等

(2)主要空港における小型無人機等の飛行禁止と違反に対する命令・措置(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部改正)
・国土交通大臣が指定する空港周辺の上空での空港の管理者の同意を得ない小型無人機等の飛行の禁止
・違反して飛行する小型無人機等に対する警察官等による退去等の命令・措置(やむを得ない限度での飛行の妨害等)に加え、空港管理者による一定の範囲での命令・措置の実施

(3)空港における機能確保の強化(航空法の一部改正)
・空港等の設置者が施設を管理するための基準として、無人航空機の飛行や自然災害が発生した際の措置の追加

【問い合わせ先】
(1)及び(3)について
国土交通省航空局安全部安全企画課
(2)について
内閣官房 小型無人機等対策推進室