【国土交通省からのお知らせ】(重要)国土交通大臣が指定する空港の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行禁止について
令和2年6月24日に「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」が改正されました。
この改正により、国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空において、小型無人機等を飛行させることが禁止されることとなります。
指定後に当該空港周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合は、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。
違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
航空法に基づく許可を得ている場合でも、同意や事前通報は必要となりますので、ご注意ください。
▼対象空港
令和2年7月14日以降に指定
(現時点で新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港を想定)
今後空港周辺での飛行を計画されている方は、ご留意ください。
▼国土交通省HP 報道発表資料
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku02_hh_000158.html
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本件に関するお問い合わせ
国土交通省航空局安全部 無人航空機担当
E-Mail: hqt-jcab.mujin@mlit.go.jp
URL(航空局):http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
(DIPS) :https://www.dips.mlit.go.jp/