【国土交通省】「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案」を閣議決定
国土交通省からのお知らせにつきまして、ご案内申し上げます。
無人航空機の飛行における安全確保のため法令遵守の徹底を今後ともよろしくお願いいたします。
「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案」を閣議決定
~航空機輸出国としての体制確保等に向け、国産航空機の安全運航維持の仕組み等を整備~
新たな国産航空機の開発、無人航空機の急速な普及等に対応し、航空機輸出国としての体制確保や無人航空機の飛行の安全の一層の向上等を図るため、国産航空機の安全運航維持の仕組みの整備、無人航空機の事故防止のための飛行ルール等を盛り込んだ「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku11_hh_000080.html
【概要】
[1] 国産航空機の安全性維持に係る航空機輸出国としての体制確保
・国土交通大臣が、国産航空機メーカーから当該機の不具合情報を入手し、
当該メーカーに対して改修等の是正対策の構築を指示できる仕組みを創設等
[2] 航空機の運航等に係る更なる安全確保
・飲酒等の影響で正常な運航ができないおそれがある間に航空機の操縦を行った場合の罰則を強化
・無人航空機の飛行に当たっての遵守事項の追加等 (☆詳細下記にて記載)
[3] 技術の進展等を踏まえた合理的な航空機の安全確保
・航空運送事業者以外の航空機使用者であっても、十分な整備能力を有すると認められる場合に、航空機の耐空証明の有効期間(1年)を延長する仕組みを構築 等
[4] 国産航空機就航に伴う、運輸安全委員会による事故等調査の適確な実施
・航空機が航行していない状態に生じた航空事故の兆候を調査できるよう措置
・事故等の調査を終える前に原因関係者等への勧告を行うことができるよう措置 等
—–
☆無人航空機の飛行に係る更なる安全確保
・無人航空機が急速に普及していることを踏まえ、その飛行に当たっての遵守事項を追加
1)飲酒時の操縦禁止
2)飛行前点検の遵守
3)衝突予防の遵守
4)危険な飛行の禁止
・無人航空機の飛行を行う者等に対する報告徴収・立入検査制度を新設
⇒事故等を未然に防止し、万が一事故等が発生した場合に迅速に対応
【目的・効果】
1 国産航空機の安全性維持に係る体制を構築し、国産航空機の就航後の航空事故の未然防止を図る。
2 無人航空機の飛行に当たっての遵守事項の追加により、無人航空機の事故等の未然防止を図る。
<KPI>
1 .国産航空機の機材不具合に起因する航空事故の発生件数:
(新規)→ 0件(2020~2029年)
2 .無人航空機の事故等発生率(※):
20.2件(2017年)→10.1件(2020年)
※ 許可承認1万件当たりの事故等の発生件数
<本件に関する連絡先>
[1]~[3]について 航空局安全部安全企画課
[1]~[3]について 航空局安全部航空機安全課
[4]について 運輸安全委員会事務局