国土交通省「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等を閣議決定
国土交通省交通局より、令和3年第 204 回国会で成立した「航空法等の一部を改正する法律」の一部の規定の施行期日を令和4年 12 月5日(月)等と定める政令が閣議決定されたと、令和4年7月26日に発表がありました。
【概要】
・航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の制定
・航空法施行令の一部改正
詳細については、以下URLをご参照ください。
【国土交通省_プレスリリース】
■HP:https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000220.html
■PDF:https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001492103.pdf
なお、本件に関しまして、JUIDA会員のみなさまへは追って補足説明をさせて頂きます。
認定スクールのみなさまへは登録講習機関に係る事項について8月8日(月)にウェビナーを実施させていただく予定です。
【本件に関するお問い合わせ】
■全般事項に関すること:
航空局安全部無人航空機安全課 甲斐、小御門、田中
TEL(直通)03-5253-8615、(代表)03-5253-8111(内線 48131)
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航空局安全部航空機安全課 吉村、松村
TEL(直通)03-5253-8735、(代表)03-5253-8111(内線 50209)