【国土交通省からのお知らせ】無人航空機の目視外及び第三者上空等の飛行に関する検討会 ~レベル4飛行実現に向けた新たな制度整備について~
国土交通省航空局より、令和4年4月20日「無人航空機の目視外及び第三者上空等での飛行に関する検討会」の下に設置された専門家等によるワーキンググループにおいて、無人航空機の機体の安全性確保、操縦者の技能証明、運航管理のルール等に関する新たな制度整備について令和3年度に検討を行い、とりまとめを行いました。本とりまとめをもとに、令和4年12月の改正航空法の施行に向けて引き続き制度を整備すると発表がありました。
【とりまとめ概要】
[1]機体認証制度
・ 機体の安全基準については、実証飛行試験を安全性の証明活動の主な手段とする、運航形態等のリスクに応じた基準を策定・適用
・ 型式認証を受けた無人航空機については、機体認証の手続きを簡素化
・ 機体認証・型式認証は、第一種(レベル4飛行相当)と第二種に区分し、有効期間は3年(第一種機体認証は1年)
[2]操縦者の技能証明制度
・ 無人航空機を操縦するために必要な知識及び能力を有することを身体検査、学科試験及び実地試験において確認。学科試験はComputer Based Testing(CBT)による三肢択一式を想定。
・ 国の登録を受けた民間講習機関の講習を修了した場合は実地試験を免除するなど民間能力を活用
[3]運航管理のルール
・飛行計画の通報や飛行日誌の記録、事故発生時の国への報告の内容
詳細については、以下URLをご参照ください。
【国土交通省 プレスリリース】
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000216.html
・ 無人航空機の目視外及び第三者上空等の飛行に関する検討会ページ
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk1_000057.html
・ 無人航空機の目視外飛行に関する要件 概要
https://www.mlit.go.jp/common/001232089.pdf
・ 無人航空機の目視外飛行に関する要件 本文
https://www.mlit.go.jp/common/001232092.pdf
【お問い合わせ先】
国土交通省航空局安全部無人航空機安全課 梅澤、甲斐、小御門
TEL:03-5253-8111 (内線(51-501、48-279、50-158))直通 03-5253-8615